第一章 総則
第1条(約款の適用)
- 1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第9条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款に定めない事項については、第45条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 2.当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約をした場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第二章 予約
第2条(予約の申し込み)
- 1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ借受けを希望する車種クラス、借受け開始日時、借受け場所、借受け期間、返還場所、借受人の情報、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受け条件(以下「借受け条件」といいます。)を明示して予約の申し込み(以下「リクエスト」といいます。)を行うことができます。
- 2. 当社は、借受人からリクエストがあったときは、第40条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーおよび当社が認める借受け条件の範囲内でリクエストに応じるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受け条件を変更しようとするときは、変更しようとする借受け条件を申し出て、あらかじめ当社の承諾を得ることで変更ができるものとします。
第4条(予約の取消し等)
- 1. 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
- 2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受け開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
- 3. 前項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
- 5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれかの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(予約取消手数料)
- 1. 借受人は、第4条に定める予約の取り消しを当社に申し出た時点に応じて、次の各号に定める予約取消手数料を支払うことによって、予約を取り消すことができるものとします。
- (1)貸渡日の6日前から3日前 基本料金の20%
- (2)貸渡日の2日前から前日 基本料金の30%
- (3) 当日 基本料金の50%
- (4) 無連絡による予約の取り消し 基本料金の100%
- 2. 前項に定める予約取消手数料について、予約申込金を受領していない場合は、当社が予約取消手数料を借受人へ請求し、借受人は請求に従って直ちに当社へ支払うものとします。
第6条(代替レンタカー)
- 1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
- 2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社はリクエストされた借受け条件のうち、満たさなかった条件以外はリクエストと同一の借受け条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。この場合、借受人は、リクエストされたレンタカーと代替レンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の貸渡料金を支払うものとします。
- 3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
- 4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
- 5. 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第7条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第6条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第8条(予約業務の代行)
- 1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
- 2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第三章 貸渡し
第9条(貸渡契約の締結)
- 1. 借受人は第2条第1項に定める借受け条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第10条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第12条1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
- 3. 当社は、監督官庁の基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第15条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほかその写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは自己の運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
- 4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求めるほか、その提出された書類の写しをとることがあります。
- 5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受け期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
- 6. 当社は、貸渡契約の締結にあたりご利用の場合は、法人様・個人様問わずクレジットカード決済となります。
(※法人様でのご利用の場合は、法人様名義のクレジットカード決済、もしくは事前振込でのご対応は可能です)
第10条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
- (1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
- (2)酒気を帯びていると認められるとき。
- (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- (4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
- (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
- (2)貸渡料金の支払いを遅滞した事実があるとき。。
- (3)過去の貸渡しにおいて、第19条各号に掲げる行為があったとき。
- (4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第20条第6項又は第28条第1項に掲げる行為があったとき。
- (5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
- (6)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
- (7)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
- (8)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。
- (9)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。
- (10)別に明示する条件を満たしていないとき。
- (11)その他、当社が不適当と認めたとき。
- 3. 前項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人からの予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第11条(貸渡契約の成立等)
- 1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡した時に成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受け開始日時に、同項に明示された借受け場所で行うものとします。
第12条(貸渡料金)
- 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
- (1)基本料金
- (2)免責補償料金
- (3)特別装備料金又はオプション料金
- (4)ワンウェイ料金
- (5)燃料代又は充電代
- (6)配車引取料金
- (7)その他の料金
- 2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第15条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
- 3. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
- 4. 貸渡料金については、別途細則で定めるものとします。
第13条(借受け条件の変更)
- 1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第9条第1項の借受け条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 2. 当社は、前項による借受け条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第14条(点検整備及び確認)
- 1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 2. 当社は、第40条第1項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2(日常点検)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
- 3. 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受け条件を満たしていることを確認するものとします。
- 4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第15条(貸渡証の交付、携帯等)
- 1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第四章 使用
第16条(管理責任)
- 1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、関連する法令および手続を順守して、レンタカーが正常に機能する状態を維持するように保守管理するものとします。
- 2. 借受人または運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第17条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第18条(定期点検整備及び継続検査)
- 1. 当社は、借受人又は運転者が使用中のレンタカーについて、借受人又は運転者に対し道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検及び道路運送車両法第62条(継続検査)に定める継続検査の実施時期を通知し、借受人又は運転者は点検及び継続検査を行うため、当社が認めた場合を除き、当社又は当社が指定する工場へレンタカーを搬入し、点検又は継続検査を受けるものとします。この場合、点検及び継続検査に係る費用は当社が負担するものとします。
- 2. 借受人又は運転者は、前項の点検及び継続検査の実施に伴いレンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害又は代替レンタカーの提供について当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第19条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
- (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- (2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第9条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
- (3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- (7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
- (8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- (9)電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
- (10)その他第9条第1項の借受け条件に違反する行為をすること。
第20条(違法駐車の場合の措置等)
- 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭し、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担する(以下「違反処理」といいます。)ものとします。
- 2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受け期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取ることができるものとします。
- 3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び管轄警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる費用(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
- (1) 放置違反金相当額
- (2)当社が別に定める駐車違反違約金
- (3) 人身傷害補償 1名につき無制限
- 6. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
- 7. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
- 8.第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
- 9.借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
- 10.第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第21条(GPS機能)
- 1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- (1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
- (2)第28条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
- (3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
- 2. 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第22条(ドライブレコーダー)
- 1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- (1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
- (2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
- (3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
- 2. 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第五章 返還
第23条(返還責任)
- 1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受け期間満了までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
- 3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受け期間内にレンタカーを返還することができない場合には、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第24条(返還時の確認等)
- 1. 借受人又は運転者は、一般的な使用による摩耗や劣化を除き、燃料を満タンにして、引渡し時の状態でレンタカーを返還するものとします。
- 2. 当社は、返還時にレンタカーが引渡し時の状態であること、燃料が満タンであることなどを確認して、返還を受けるものとします。
- 3. 借受人は、レンタカー返却時に燃料を満タンにしていない場合、当社が規定する燃料相当額の金員を支払うものとします。
- 4. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
- 5. 借受人又は運転者は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
第25条(借受け期間中の走行距離制限)
- 1. 当社は、レンタカーの保全を目的とし、月間の走行距離制限を次の各号の通り設けるものとします。この距離に借受け期間の月数を乗じた距離を走行距離の上限とします。
- (1)大型車 月間12,000km
- (2)中型車 月間8,000km
- (3)小型車 月間6,000km
- (4)小型未満 月間1,500km
- 2. 借受人又は運転者は、前項に定めた走行距離の上限を超えた距離に対して、1km当たり金8円を乗じた金額を超過料金として返還時に支払うものとします。
第26条(借受け期間変更時の貸渡料金)
- 1. 借受人又は運転者は、第13条第1項により借受け期間を変更したときは、変更後の借受け期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
- 2. 借受人又は運転者は、第13条第1項による当社の承諾を受けることなく借受け期間を延長した後にレンタカーを返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の2倍額の違約金を支払うものとします。
第27条(返還場所等)
- 1. 借受人は、第13条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 2. 借受人は、第13条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費用の2倍額を支払うものとします。
第28条(不返還となった場合の措置)
- 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受け期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
- 2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第33条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第六章 故障・事故・盗難時の措置
第29条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第30条(事故発生時の措置)
- 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
- (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- 2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決をするものとします。
- 3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第31条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
- (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第32条(使用不能による貸渡契約の解約)
- 1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、第37条により貸渡契約を解約するものとします。貸渡契約は終了するものとします。
- 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 3. 故障等が貸渡し前に存じた瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第6条第2項を準用するものとします。
- 4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれかの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第七章 賠償および補償
第33条(賠償及び営業補償)
- 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、第40条第1項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含め、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
- 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別途細則に定めるノンオペレーションチャージにより損害を賠償するものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第34条(保険及び補償)
- 1. 借受人が第33条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは、損害賠償責任共済契約又は、当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
- (1)対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む)
- (2)対物補償 1事故につき無制限(免責金額5万円)
- (3)人身傷害 1名につき無制限(マイクロバス 1名限度額2億円・全体限度額50億円)
- (4)車両補償 1事故につき時価額(免責金額 小型車5万円/中型・大型車10万円)
- 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害、又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、毀損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生について借受人又は運転者に故意又は重大な過失がある場合を除き借受人はその損害を賠償することを要しないものとします。
- 4. 当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます。
第35条(保険及び補償の適用外)
前条第1項に定める損害保険契約若しくは、損害賠償責任共済契約又は、当社の定める補償制度について、次の各号に該当する場合は補償の適用外となるため、借受人又は運転者は、レンタカーの原状回復のために要した金員を、当社の請求に従い直ちに当社へ支払うものとします。
- (1)事故を起こした際の警察への通報及び当社への報告を怠ったとき。
- (2)飲酒運転、速度超過、無謀運転など、道路交通法に違反して事故が発生したとき。
- (3)携帯電話使用中、ナビゲーションなど、道路交通法に違反又は注視を怠って事故が発生したとき。
- (4)運転登録していない運転者による事故、第三者へ転貸して事故が発生したとき。
- (5)無断で貸出期間を超過して使用したときに事故が発生したとき。
- (6)各補償の免責額及びNOCの支払いに遅滞があるとき。
- (7) タイヤのパンク、バースト及び前照灯、車内灯などの消灯を忘れてバッテリーがあがったとき。
- (8)鍵の紛失及びホイルカバーを破損したとき。
- (9)タバコなどによるシート及び内装の焼け焦げ、著しい異臭が残っているとき。
- (10)当社の貸渡約款の条項へ違反した使用が発覚したとき。
- (11)保険約款の免責事項に該当するとき。
第八章 貸渡契約の解除
第36条(貸渡契約の解除)
- 1. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款及び細則に違反したとき、又は第10条第1項若しくは第2項各号いずれかに該当することとなったときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
- 2. 前項の場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。また、借受人又は運転者は予定借受け期間に対応する基本料金の全額を当社へ速やかに支払うものとする。
- 3. 借受人又は運転者がレンタカーを即時返還しない場合、第28条の規定に基づき当社はレンタカーの回収を行うものとし、借受人又は運転者はこれを承諾するものとする。
- 4. 借受人又は運転者はレンタカーの返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならないものとする。
第37条(同意解約)
- 1. 借受人又は運転者は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払ったうえで、貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金がある場合は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 2. 借受人又は運転者は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。ただし、第32条第3項又は第5項に定める事由による場合は、解約手数料を免除とする。
解約手数料={(予定借受け期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%.
第九章 個人情報
第38条(個人情報の利用目的)
- 1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
- (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
- (2)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
- (3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約の締結の可否についての審査を行うため。
- (4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
- (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
- 2. 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第39条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
- (1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
- (2)当社に対して第20条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
- (3)第28条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第十章 雑則
第40条(代理貸渡し)
- 1. 当社は申込者よりリクエストされたレンタカーを貸し渡すことができない場合(申し込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)において、第9条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(以下「代理貸渡し」といいます。)
- (1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款を適用する方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。
- (2)貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
- (3)提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
- 2. 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
- 3. 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
- 4. 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第41条(相殺)
当社は、約款に基づく借受人に対する金銭債権があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第42条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を当社に対して支払うものとします。
第43条(遅延損害金)
借受人又は運転者は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第44条(準拠法)
- 1. 準拠法は、日本法とします。
- 2. 邦文約款と、英文など、その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第45条(約款及び細則)
- 1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 2. 当社は、予告なくこの約款及び細則を改訂できるものとします。
- 3. 当社は、この約款及び細則を当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第46条(合意管轄裁判所)
この約款および細則に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、横浜簡易裁判所または横浜地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附則 本約款は平成25年7月1日より実施します。
附則 本約款(一部改定)は平成25年11月1日より実施します。
附則 本約款(一部改定)は令和元年5月10日より実施します。
附則 本約款(一部改正)は令和元年9月6日より実施します。
- 取扱い会社
- 株式会社タカネットサービス
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番2号 横浜ブルーアベニュー2階 - お問い合わせ先
- タカネットサービス
Tel: 0120-784-893
Fax: 0120-137-136
Mail: renta@truckland.jp